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Posted by さぽろぐ運営事務局 at

2018年01月21日

手話言語条例 学習会 開催

1月21日(日) 手話言語条例の学習会が恵庭市福祉会館にて
開催されました。
手話の会役員 千歳ろう協 北通研 等 15名の参加でした。

千歳ろう協会長 佐藤氏の講演 に始まり、その後質問 意見交換

以下講演内容
手話は長い間排除されていた。(日本では1930年 手話を禁止)
1880年ミラノ会議で手話を排除する決議がされ
2010年バンクーバー会議での少数派の言語文化を認める決議までの130年間手話は排除されていた。

2006年障害者権利条約制定
言語平等の原則
全ての者に言語と人権の基本的自由が明記されている。
自由なコミュニケーションの保障のためには手段となる言語の平等が必要である。

手話言語条例の意義
・ろう者が手話をいつでもどこでも使え、手話による情報を入手出来る環境の整備が期待できる。
・市民のコミュニケーションの向上が期待できる。
・地域の特性に応じた施策が出来る。(災害対策・観光対策)
・社会的障壁をなくす役割(緊急搬送時、酸素マスクの紐が痛い事を伝えられず、ずっと手足を縛られた)

手話言語条例と情報コミュニケーション条例との違い
手話言語条例ー手話を言語と認め自治体に手話を使いやすい環境の整備を義務つける
情報コミュニケーション条例ーすべての障害者・盲ろう者・病気で言語を失った人等にコミュニケーション手段を保障する。

福祉ではなく 人権の観点を

障害者権利条約を基本に国際自由権規約第27条の具現化をめざす
以上講演内容より

千歳市の市長の公言から始まったとされる、手話言語条例制定
ろう協の方々の努力もあり、3月の市議会で制定が決まっているそうです。

恵庭市も市長の公約に掲げられました。
これからどのように進められていくのか・・・
手話の会はどう関わっていくのか・・・
当事者達の意見はどうなのか・・・

まだまだ 分からない事だらけですが、
確実に進んで行くことでしょう

これからの条例制定に関する情報も
お伝えしていきたいと思っています。

  


Posted by しゅわしゅわ1号 at 21:57Comments(0)